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課徴金導入後の運用をフォローアップ

優越的地位の濫用・下請法の実務


日時: 平成28年11月14日(月)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 籔内俊輔(やぶうちしゅんすけ) 氏
弁護士法人北浜法律事務所
東京事務所 パートナー弁護士

  独占禁止法上の優越的地位の濫用に関しては、大規模小売業者に対する高額の課徴金納付命令が数件なされ、いずれも大規模小売事業者は命令に不服であるとして公正取引委員会の審判手続で争われています。その中で、平成27年6月、日本トイザらス事件に関する審決(確定済)がなされ、公正取引委員会の優越的地位の濫用の違法性判断や事実認定に関する考え方が、一定程度明らかにされました。
 また、公正取引委員会は、現状は、大規模小売業やサービス業を中心として、優越的地位の濫用事案の調査を行っていますが、今後は、製造業等のその他の業種に対しても調査を拡大する可能性もあります。
 他方で、経済産業省をはじめとして政府の取組みとして、サプライチェーン全体にわたる取引環境の改善や賃上げできる環境の整備に向け、特に「買いたたき」を中心に、下請法等の執行強化や運用基準の改正等の動きが今後予定されています。
 そこで、本セミナーでは、独占禁止法、下請法の規制の注目すべき動向を整理するとともに、違反を未然に防ぐための対策について解説いたします。


1. 独占禁止法・下請法の規制概要
(1)優越的地位の濫用規制(課徴金制度を含む)の
概要、調査状況
(2)下請法の概要、調査状況、独占禁止法との関係

2. 優越的地位の濫用規制の状況
(1)近時の事例(日本トイザらス事件)からみた法運用
(2)企業における留意点

3. 下請法による規制の状況
(1)公正取引委員会・中小企業庁等による規制動向
(2)企業における留意点

4. 実務的な対策
(1)優越的地位の濫用・下請法違反の防止策
(2)公取委調査時等の対応方法
(3)民事紛争での優越的地位の濫用・下請法違反の
主張への対応


【講師紹介】
2001年3月神戸大学法学部法学科卒業。2002年神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了。2003年に弁護士登録し、同年に北浜法律事務所(現、北浜法律事務所・外国法共同事業)に入所。2006年〜2009年公正取引委員会事務総局審査局において任期付き職員として勤務。現在は当局で勤務した経験を生かし、独占禁止法、景品表示法、下請法に関する案件に対応している。

主な著作『ジュリスト増刊 実務に効く公正取引審決判例精選』(共著・有斐閣、2014年)、『論点体系独占禁止法』(共著・第一法規、2014年)等。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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