金融財務研究会TOP > セミナー一覧 > 企業法務セミナー > 相談役・顧問制度の廃止・存続・見直しの実務


相談役・顧問制度の
廃止・存続・見直しの実務

〜ガバナンス改革は待った無
し〜

日時: 平成29年7月25日(火)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,500円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 石井裕介(いしいゆうすけ) 氏
森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士

 近時のガバナンス改革の波は、法律上の役員である取締役のみならず、各社が任意に導入する役員である相談役や顧問の在り方にも影響を与えています。
 相談役や顧問制度については、経済産業省に設置されたコーポレート・ガバナンス・システム研究会による2017年3月の報告書や、その後に経済産業省により公表されたCGSガイドラインでも大きなテーマの一つとして取り上げられており、今後、コーポレートガバナンス報告書における制度内容に関する一定内容の開示が求められることも確実視されています。
 このような状況を踏まえ、すでに、上場会社各社において、自社の相談役・顧問制度についてその廃止も含めた制度の見直しが始まっており、来年に向けてその必要性は一層高まるものと思われます。
 そこで、本セミナーでは、上場会社のガバナンス案件を数多く手掛ける講師が、相談役・顧問制度の法的な位置付けを整理した上で、近時の動向及び指摘を踏まえ、各社が同制度を見直す上での方向性と、検討の際のポイントを実例と共に解説することとします。



1.相談役・顧問制度とは

2.相談役・顧問制度を取り巻く近時の環境

(1) 各社における相談役・顧問制度の採用状況
(2) 批判されているポイントは何か(CGSガイドラインにおける指摘の内容)
(3) 株主総会対応(2017年定時総会における各社の動向)
(4) 相談役・顧問制度の開示(今後の方向性)

3.制度を廃止する場合の留意点
(1) 本当に必要ないのか
(2) 相談役・顧問制度の廃止事例

4.制度を存続させる場合の留意点
(1) どのような点の見直しを検討すべきか
(2) 見直しを行う場合の具体的手法

〜質疑応答〜



【講師紹介】
1999年東京大学法学部卒業。2000年弁護士登録。2004年〜2006年法務省出向(民事局参事官室にて会社法及び関連政省令の立法に関与)。2008年コーネル大学ロースクール卒業。2009年ニューヨーク州弁護士登録。2011年パートナー就任。2016年一橋大学大学院法学研究課(法科大学院)非常勤講師。コーポレート・ガバナンス、株主総会対応、会社訴訟からM&Aまで会社法務全般を取り扱っている。

主な著書・論文に、
「新しい事業報告・計算書類−経団連ひな型を参考に−〔全訂版〕」(株式会社商事法務2016年(共著))、『コーポレートガバナンスコードの新しいスタンダード』(日本経済新聞出版社2015年(共著))、『平成26年会社法改正を踏まえた実務の検討「コーポレート・ガバナンスに関する 規律の見直し」』(旬刊商事法務・2015年(共著))、『平成26年改正会社法(改正の経緯とポイント)−規則対応補訂版−』(有斐閣2015年(共著))など多数。
 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
印刷用PDF 一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.