民法改正の賃貸借契約への影響

〜マスターリースを中心に契約書の変更点など
実務的な対応を解説〜


日時: 平成30年2月27日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 岡内真哉(おかうちしんや) 氏
シティユーワ法律事務所
パートナー 弁護士

 収益不動産として建物を新築する、収益不動産の建築を前提にして土地を賃貸する、収益不動産を現物で売買する、信託受益権を売買するなど、収益不動産を対象とする取引は様々な形態で存在します。そこでは、賃貸借契約の成立、当事者の変更、契約終了時の対応などの各場面における賃貸借契約、特にマスターリースにおける様々な問題点について予測する必要があります。
 賃貸借契約については民法改正によって従来不明確であった論点が整理されるなど契約書作成に影響を及ぼしています。また、マスターリースについては、2003年10月21日の最高裁判決以降に多くの論点で問題点が解決されています。
 そこで、賃貸借契約における近時の裁判例を整理するとともに、民法改正による契約書の変更点など実務的な対応について解説します。
 


1 契約期間について
(1)問題点の整理
(2)契約条項
 
2 賃料及び賃料増減額について
(1)問題点の整理
(2)契約条項
 
3 賃貸人の地位の移転と敷金返還債務等の承継について
(1)問題点の整理
(2)契約条項
 
4 契約終了時の問題について
(1)問題点の整理
(2)契約条項
 
5 マスターリース契約における問題点について

(1)問題点の整理
(2)契約条項



【講師紹介】
1994年弁護士登録
不動産(信託受益権を含む)取引を中心に企業法務、紛争予防、紛争解決をワンストップで扱う。いわゆるサブリース契約に借地借家法第32条の適用を認めた最判平成15年10月21日、表明保証違反による損害補償を認めた東地判平成18年1月17日等を担当。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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