取締役会運営、CGコード後の
ベストプラクティスを考える
〜「在り方研究会報告書」等を踏まえて〜
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日時: 平成28年2月3日(水)午後2時00分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 柴田堅太郎(しばたけんたろう) 氏
柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士
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スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議では、企業の取締役会改革が議論の中心の一つとなっており、上程議案をスリム化してより重要な経営課題に絞って議論することなどが期待されています。他方で監査役会設置会社では重要な業務執行の決定も取締役会で決議する必要があります。
本セミナーでは、CGコードのこれまでの動きや経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会報告書別紙・法的論点に関する解釈指針」などを踏まえて、これからの新しい取締役会運営のあり方とその実践について、法律家の立場から問題提起を試みます。
1.取締役会改革の近時の動き
(1) CGコード反映後のCG報告書で見えてきた各社取締役会の
あり方
(2) フォローアップ会議での議論
− CGコード制定時と比較して
(3) コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会
報告書
(4) 機関投資家の動向
(5) 近時の動きから考えるべきこと
− モニタリングモデルへの移行の是非
2.これからの取締役会運営実務を考える
(1) 取締役会付議基準の見直し
−「解釈指針」を踏まえて
(2) 今後重視される「報告事項」と「審議事項」
(3) 取締役会付議議案作成のポイント
− 経営判断原則を踏まえて
(4) 取締役会議事録作成のポイント
− どこまで書くべきか?
(5) 経営会議、常務会等の執行部門の合議体との関係
(6) 任意の指名・報酬諮問委員会との関係
(7) 社外取締役の意思決定への関与
− 特に善管注意義務との関係
(8) 監査等委員会設置会社における監査等委員の意思決定への
関与と経営評価機能
(9) 取締役会実効性評価
(10) その他事務局による運営のポイント
〜質疑応答〜
【講師紹介】
1998年慶応義塾大学法学部法律学科卒業、
2006年、Northwestern University, School of Law卒業(LL.M.)。
2001年弁護士登録、
2007年ニューヨーク州弁護士登録。
長島・大野・常松法律事務所を経て、
2014年2月、同事務所の同僚とともに柴田・鈴木・中田法律事務所を開設。
コーポレート・ガバナンス、M&A、ジョイントベンチャーなどのコーポレート案件を主に取扱う。
【最近の著書】
「会社法改正とコーポレートガバナンス・コードを踏まえた6月総会対応の
チェックポイント」
資料版商事法務2015年3月号、
「図解で伝える役員向け研修・経営判断原則」
ビジネス法務2014年9月号、
「M&Aに法務部員がコミットする方法・アドバイザーの視点から見た
法務部門の重要性」
ビジネス法務2015年2月号、
「ストーリーで学ぶ中小企業M&Aの法務・交渉入門(前編・後編)」
KINZAI ファイナンシャル・プラン2014年11月号・12月号、
「企業再編の理論と実務―企業再編のすべて−」
(共著)商事法務、
「『社外取締役を置くことが相当でない理由』に関する規律の要綱からの
変更と実務に与える影響」
旬刊商事法務2025号(共著、2014年2月25日)
等。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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