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≪2019年3月末終了の事業年度から一部適用開始≫

有価証券報告書 記載事項の改正

〜「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正及び
「記述情報の開示に関する原則」の制定を踏まえて解説〜

日時: 2019年4月24日(水)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 野澤大和(のざわやまと)氏
西村あさひ法律事務所
パートナー 弁護士

 金融審議会が設置したディスクロージャーワーキング・グループの報告書の提言を受けて、2019年1月31日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)が公布・施行され、2019年3月19日に、金融庁から「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」が公表されました。
 有価証券報告書における開示を念頭に、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に関する記載事項の改正が行われ、代表的な非財務情報(記述情報)である経営方針・経営戦略、経営成績等の分析及びリスク情報等や、カバナンス情報である役員報酬、政策保有株式及び監査法人による継続監査期間等については、上場企業においてルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図ることを求められることになります。特に、役員報酬、政策保有株式及び監査に係る情報の一部の改正は、2019年3月末に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、その対応は必須となっています。
 本セミナーでは、「企業内容等の開示府令に関する内閣府令」の改正及び「記述情報の開示に関する原則」の内容を深掘りする形で解説し、各上場企業が適切に両者に対応して、有価証券報告書における開示内容の充実を図ることができるように、実務に即した実践的な解説を行います。

1.近時の開示規制改革と有価証券報告書の記載事項の改正の位置付け

2.「主要な経営成績等の推移」に係る改正と実務対応

3.「財務情報及び記述情報の充実」に係る改正と実務対応

4.「建設的な対話に向けた情報提供」に係る改正と実務対応

5.「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に係る改正と実務対応

6.その他

【講師紹介】
2004年東京大学法学部卒業、2006年東京大学法科大学院修了、2007年司法修習終了、弁護士登録、2014年ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LL.M)、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2012年〜2013年東京大学法科大学院非常勤講師、2014年〜2015年シカゴのシドリーオースティン法律事務所勤務、2015年〜2017年法務省民事局(会社法担当、商事課併任(〜2016年))出向、2019年西村あさひ法律事務所パートナー就任。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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