金融財務研究会TOP > セミナー一覧 > 企業法務セミナー > 独占禁止法が改正、摘発強化へル
独占禁止法が改正、摘発強化へ

〜裁量的課徴金制度や課徴金重罰化に備える!〜

日時: 2019年6月28日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 玉木昭久(たまきあきひさ) 氏
森・濱田松本法律事務所 弁護士

 独占禁止法が大幅に改正される。その要点は、@裁量的課徴金制度の新設、A課徴金の算定対象期間の大幅延長、B課徴金減免制度の申請企業数の制限の撤廃及びC独占禁止法実務における弁護士秘匿特権制度の導入、である。とりわけ、@、A及びBの課徴金制度及び課徴金減免制度(いわゆる「リニエンシー」制度)に関する改正は、大きな改正点であるとともに、自主申告企業の協力度合いに応じて課徴金の減産率を増減するものである点やそもそも課徴金対象期間の大幅長期化により課徴金額自体も大幅に増大する可能性がある点など、今後の独占禁止法実務に大きな影響があると考えられる。本年6月頃までの通常国会で成立すれば、およそ1年半程度を置いて2021年初頭頃からの施行が見込まれるが、企業法務担当者は、自社と社員を守るためにも、その内容をよく知り、新たな制度に対応していく必要がある。
 本講義においては、こうした独占禁止法の大幅改正の内容を概観し、実務上の重要ポイントを丁寧に解説するとともに、この機会に、特にカルテル・談合等に関する独占禁止法の規制を始めとする独占禁止法の規制を今一度概観していくこととする。また、講師独特で、従来大好評のクイズの解説で、独占禁止法実務を体感していただきたい。
 講師は、輸出管理等外為法と並んで、独占禁止法・下請法等の専門家であり、我が国独占禁止法実務では第一人者とされており、ますます法的リスクが増大しているこの独占禁止法分野の法務、実務の理解に最適な講義である。

1.独占禁止法改正のあらまし
@ 裁量的課徴金制度の新設
A 課徴金算定対象期間の大幅延長
B 課徴金減免申請の企業数の制限の撤廃
C 独占禁止法実務における弁護士秘匿特権の導入

2.独占禁止法改正の実務への影響を考える

3.独占禁止法の規制のあらまし

(1) 独占禁止法等による制裁措置
(2) 独占禁止法の規制の4本柱
@ 私的独占の禁止
A 不当な取引制限の禁止
B 不公正な取引方法の禁止
C 企業結合規制
(3)執行手続き

4.リニエンシーの勘所

5.【クイズ】独占禁止法実務をクイズで体感!

(*当日の講演の項目概要ですが、
当日の講演資料の項目と完全に一致しているわけではありません。)

【講師略歴】
東大法学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)入省、産業政策局、資源エネルギー庁、貿易局、中小企業庁等各部局の課長等を歴任。この間、1997年〜2000年公正取引委員会事務総局経済調査課長に在任。米ミシガン大学大学院経済学修士。2003年弁護士登録し、16年目を迎えている。外為法(輸出管理)案件や過去最大級の同法違反事件の弁護活動をはじめ、M&A案件、大型カルテル・談合事件、取引契約等に係る交渉等の独禁法案件及び不当表示等景品表示法案件等のほか、知的財産権法等も得意としている。さらに、会社法、労働法、環境関係法等の案件にも深く関与する等、外為法、独禁法、下請法や政府関係調整(ガバメント・リレーションズ)、知的財産法、さらには会社法並びに労働法等の分野にわたって守備範囲も極めて幅広く活躍。
著書に、三省堂刊「Q&A新しい独占禁止法解説」、東洋経済新報社「競争に勝つための新独禁法入門」、その他レクシスネクシス刊「ビジネス・ロー・ジャーナル」を始めとする法務関係雑誌等において、外為法、独占禁止法及び下請法のそれぞれに関する長期連載等も含めた著作、論文、講演等多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
印刷用PDF 一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.