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        | 米国輸出入規制と 外国投資規制の最新動向
 
 〜米中貿易摩擦を背景に〜
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        | 日時: 2019年7月22日(月)午後2時00分〜午後5時00分 
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        | 会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム (東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
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        | 受講費: 34,800円(お二人目から29,000円) (消費税、参考資料を含む)
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        | 講師 西 理広(にしみちひろ)氏 スキャデン・アープス法律事務所
 弁護士・ニューヨーク州弁護士
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                | 米中貿易摩擦を背景に、米国は国防権限法や大統領令を成立させると共に、華為技術(ファーウェイ)等の企業を商務省のエンティティ・リストに追加するなど、様々な形で安全保障上懸念のある通信機器等の輸出入規制を強化しています。これらの規制は日本企業にも関係があります。
 講師は米国の大手法律事務所に所属しており、米国政府内部で安全保障や輸出入規制の業務を行っていた経験のある同僚と共に日本企業に対してこれらの規制に関するアドバイスを行ってきました。経験を通じて得た知見に基づき、米国の輸出入規制の概要と対応を説明します。
 
 
 (1) 2019年度の国防権限法(Section 889)・ 政府による一定の電気通信機器・システム・サービスの調達や使用企業との契約禁止
 ・ 対象企業と対象国
 ・ 効力発生日
 
 (2) 2019年5月15日付の情報通信技術・サービスに関する大統領令
 ・ 大統領令の位置づけと概要
 ・ 「米国の管轄権の及ぶ者」の範囲
 ・ 情報通信技術・サービスの定義と規制対象製品
 ・ 遡及効や違反の効果
 ・ 2019年10月12日までに起きること/今後の見通し
 
 (3) ファーウェイその他企業のEntity Listへの追加
 ・ Unverified ListとEntity Listとは
 ・ EARの規制対象製品の範囲
 ・ Commerce Control ListとEAR99
 ・ 90日の暫定ライセンス
 ・ 「米国由来」と軽微基準の具体的な計算方法
 ・ 当局への照会をするべきか
 ・ 福建省晋華集成電路やファーウェイのEL追加の意味合い
 ・ 取引先企業の対応状況
 ・ 先例から考える米国当局の狙いとMade in China 2025
 
 (4) CFIUS
 ・ CFUISの位置づけ・機能・構成
 ・ FIRRMAとPilot Program
 ・ CFIUS審査の対象取引(covered transaction)
 ・ 審査手続のタイムラインと内容
 ・ M&A契約交渉上の留意点
 
 〜質疑応答〜
 【講師紹介】
 西 理広 氏
 スキャデン・アープス法律事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom)所属
 Stanford Law School卒業(LL.M. in Corporate Governance and Practice)
 慶應義塾大学法学部講師(商法演習(展開)会社法実務演習を通年で担当)
 M&Aや国際取引・企業法務を専門とする。
 
 
 ※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。 |  |  
    | 主催 経営調査研究会 
 
       
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