外部労組・合同労組対応の各局面における
会社(使用者)側の実務戦略
〜労働委員会・不当労働行為審査手続をも見据えた具体的対応〜
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日時: 平成30年1月16日(火)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 鈴木 翼(すずきつばさ) 氏
田辺総合法律事務所 弁護士
元 東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長
元 人事院公平審査局調整課主任審理官
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合同労組から団体交渉申入書が届いたその瞬間から、労働組合対応が始まります。労働問題に精通した労働組合を相手に、適切に対応し続けなければなりません。
「団体交渉において、会社側は何をどこまで話せばよいのか?」、「どのような状況になれば団体交渉を打ち切れるのか?」、「団体交渉が続いているのに、組合員に異動を発令してよいのか?」等々、労働組合対応に悩みは尽きません。
本セミナーでは、「団体交渉が決裂すると、最後はどうなるのか?」に至るまで、労働組合対応の疑問点を具体的に解説するとともに、裁判手続と類似しつつも特異な面もあり、対応が悩ましい「労働委員会による解決手続(不当労働行為審査手続)」についても、踏み込んで具体的に解説いたします。
1 初動対応
(1) まず何をするのか?
(2) 相手方を知る・・・労働組合とは?
(3) 団体交渉開催に向けた準備
(4) そもそも、団体交渉に応じる必要があるか?
(5)「違法な対応」を知る・・・不当労働行為
2 団体交渉における対応
(1) どこまで譲歩しなければならないのか?
(2) どこまで説明しなければならないのか?
(3) どのような状況になれば打切りができるのか?
3 団体交渉以外の対応
(1) ビラ配りへの対応
(2) ストライキへの対応
(3) 問題行為を起こした組合員への対応
(4) 組合員に対する通常の人事労務対応
4 団体交渉決裂後の対応 〜労働委員会による解決手続〜
(1) 団体交渉が決裂するとどうなるのか?
(2) 労働委員会による解決手続
※ 不当労働行為審査手続について、模擬事例を用いて具体的に解説します。
(3) 最後はどうなるのか?
〜質疑応答〜
【講師紹介】
東京大学法学部、同法科大学院卒業。2008年田辺総合法律事務所入所。その後、東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長、人事院公平審査局調整課主任審理官を経て、同事務所復帰。人事労務を中心としつつ企業法務全般を取り扱っている。日本労働法学会会員。
主な著書・論文に、
「実務講座『労働委員会の不当労働行為審査手続における会社(使用者)側の留意点』」(BUSINESS LAW JOURNAL 2017.10 No.115)、「実務講座『多様化する「働き手」への対応』
」(BUSINESS LAW JOURNAL 2017.9 No.114)、「待ったなし!セクハラ・パワハラ新基準を踏まえた実務対応」(ビジネス法務 2012年6月号・共著)、「メンタルヘルス不調者への休職制度の適用」(BUSINESS
LAW JOURNAL 2011.4 No.37・共著)、「病院・診療所経営の法律相談」(青林書院・共著)など。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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