有期雇用、同一労働同一賃金の法律実務
− 無期転換の実施および最高裁判決の直後で −
〜働き方改革の時代にこそ考える非正規のあり方〜
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日時: 平成30年7月12日(木)午前9時30分〜12時30分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 嘉納英樹(かのうひでき) 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士
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2018年6月1日には、労働契約法20条(有期労働契約の不合理な差別の禁止)についての最高裁判決が出される予定です。
そこでは、高裁判決が見直される可能性が高くあります。
また、2013年4月に施行されている改正労働契約法によると、有期雇用が5年超の場合に、無期転換が認められることがあります。そして、この最初の可能性が2018年4月です。
改正法の最初の実施の直後たる現段階で、今一度、「有期雇用の無期転換」をおさらいするとともに、就業規則の改正等々、企業として出来ることが何なのか、に関して、最高裁判決の射程を一緒に、考えて参りましょう。
架空事例を用いて勉強します。(派遣労働者について今回は触れません。)
恐縮でございますが、弁護士資格を有する方の聴講は御遠慮くださいませ。
● 一つの契約の期間の長さと更新の上限
● 労働契約法18条の意味
● 労働契約法18条の例外として3つ
● クーリングオフ期間
● 2018年4月を見据えた就業規則の改訂
● 労働契約法19条の雇止禁止
● 労働契約法20条の不合理な差別の禁止
● 有期雇用の目的趣旨が適正判断の場合
● 労働者派遣の場面で、無期雇用が効いてくる場合
● 同一労働同一賃金の影響
〜質疑応答〜
【講師紹介】
東京弁護士会所属
業務のほぼ全てが労働法・人事労務
1995年 最高裁判所司法研修所修了
1999年 米国コーネール大学法科大学院修了
2004年 アンダーソン毛利法律事務所パートナー就任
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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