最高裁判例・改正法を踏まえた
「同一労働同一賃金」への対応策

〜不合理な待遇差の解消、待遇に関する説明義務の強化の下で〜


日時: 平成30年8月24日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 鈴木 翼(すずきつばさ)氏
田辺総合法律事務所 弁護士
元 東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長
元 人事院公平審査局調整課主任審理官

 以前より、「同一労働同一賃金」というトピックはありましたが、議論は低調でした。
 しかし、平成28年に政権が「同一労働同一賃金」の実現に取り組むことを明言したことを契機に、議論が活発となり、同年12月にはガイドライン案が提示され、平成30年4月には、「同一労働同一賃金」を含んだ改正法案が国会に提出されるに至りました。さらには、6月1日には、ついに最高裁の判断も明らかになり、企業にとって「同一労働同一賃金」はまさに喫緊の課題となっております。
 本セミナーでは、「同一労働同一賃金」の議論を、その経緯から、改正法案、最高裁判例に至るまで、分かりやすく説明するとともに、その対応策について解説します。
   


1 「同一労働同一賃金」の「歴史」
    
2 現行法の概観
・ 労働契約法20条
・ パートタイム労働法8条9条
    
3 改正法案、ガイドライン案の内容
・ 不合理な待遇差解消のための規定整備
・ 待遇に関する説明義務の強化
    
4 ハマキョウレックス事件
・ 事案の内容〜誰と誰の「同一労働同一賃金」か〜
・ 判断のポイント〜どの部分がなぜ問題になったか〜
    
5 長澤運輸事件
・ 事案の内容〜誰と誰の「同一労働同一賃金」か〜
・ 判断のポイント〜どの部分がなぜ問題になったか〜
    
6 改正法案、最高裁判決を踏まえた今後の対応策
・ 非正規社員の賃金制度の確認
・ 実は、正社員の賃金制度の存在意義が問われている

〜質疑応答〜



※日頃お悩みになっている個別具体的な疑問点を
ご質問いただけましたら、講師より回答させていただきます。



【講師紹介】
東京大学法学部、同法科大学院卒業。2008年田辺総合法律事務所入所。その後、東京都労働委員会事務局審査調整法務担当課長、人事院公平審査局調整課主任審理官を経て、同事務所復帰。人事労務を中心としつつ企業法務全般を取り扱っている。日本労働法学会会員。
主な著書・論文に、「実務講座『多様化する「働き手」への対応』 」(BUSINESS LAW JOURNAL 2017.9 No.114)、「実務講座『労働委員会の不当労働行為審査手続における会社(使用者)側の留意点』」(BUSINESS LAW JOURNAL 2017.10 No.115)、「待ったなし!セクハラ・パワハラ新基準を踏まえた実務対応」(ビジネス法務 2012年6月号・共著)、「メンタルヘルス不調者への休職制度の適用」(BUSINESS LAW JOURNAL 2011.4 No.37・共著)、「病院・診療所経営の法律相談」(青林書院・共著)など。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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