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自己信託の法務


本セミナーは終了しました。アーカイブセミナーはこちら↓でお申し込みいただけます。 https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k900365a

開催日時2022年4月26日 (火) 13:30〜16:30
講師

伊藤哲哉氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士

受講費 35,000円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 会場開催はありません
概要■このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。


 自己信託とは、委託者が所有する自らの財産を一定の目的に従って管理・処分等するための信託である。信託契約に基づく信託における委託者と受託者が別人であるのに対し、自己信託における委託者と受託者は同一人である。
 このため、自己信託の対象とされた財産は、所有権の移転なくして、委託者の固有財産から信託財産へと変化する。受託者は、自己信託の受益権を第三者に取得させることにより、財産の所有権を移転することなく、その財産に係る経済的な利益を第三者に移転させることができる。
 自己信託の場合も信託財産は受託者の倒産手続きから隔離されるため、パーティシペーションよりも投資家の権利保全に資する。自己信託の受託者となることは一定の場合を除いて許認可を要しない。このように自己信託は様々な可能性を有している。
 本セミナーでは、法的な見地から、自己信託の法的な特徴及び自己信託を用いた取引の可能性を検討する。
セミナー詳細 1.自己信託とは
  (1)定義
  (2)対象となる財産
  (3)信託の方法
  (4)信託業法上の許認可

2.自己信託の特徴と留意事項
  (1)分別管理、対抗要件(公示)
  (2)受託者の固有財産からの倒産隔離等
  (3)委託者の債権者の保護(詐害信託等)
  (4)信託を通じた法的性質の転換の意味
  (5)信託財産と固有財産の間の取引
  (6)利益相反取引、競合取引
  (7)自益信託と他益信託の使い分け
  (8)委託者の権利
  (9)受益者の権利
 (10)受託者の権利と義務
 (11)信託の終了
 (12)受託者の変更

3.関連する事項
  (1)自己信託と限定責任信託
  (2)匿名組合契約との比較
  (3)パーティシペーションとの比較
  (4)譲渡担保との比較

4.想定される取引
  (1)譲渡禁止特約付き債権の自己信託
  (2)資産譲渡のための自己信託
  (3)事業譲渡のための自己信託
  (4)事業承継のための自己信託
  (5)議決権行使のための自己信託

5.その他

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考【受講上のご注意】
■このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。
インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。お一人様につき1アカウントとし、複数名でのご視聴はご遠慮下さい。
また、当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。
セミナー終了後3営業日以内にメールで受講用URL等をご連絡します。視聴期間は2週間です。
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■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。
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