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組合型投資ファンドの法務

〜投資事業有限責任組合契約、リミテッド・パートナーシップ契約における留意点〜
本セミナーは終了しました。アーカイブセミナーはこちら↓でお申し込みいただけます。 https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k900436a

開催日時2022年9月29日 (木) 13:30〜16:30
講師

伊藤哲哉氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士

受講費 35,000円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 会場開催はありません
概要■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 

 機関投資家や事業会社を投資家とする投資事業有限責任組合契約や、海外法に基づくリミテッド·パートナーシップ契約をはじめとする組合型の投資ファンドが数多く販売されている。投資家によるガバナンス準拠法に基づいて設立される法人とは異なり、契約、特に組合契約により組成されるファンドは、その内容に柔軟性がある。
 ニーズにあわせて多種多様なファンドを組成することが可能である反面、何が一般的で、何が案件特有のことなのか、投資家の権利保全がどの程度確保されているのか、現金の分配条項はどのように機能するのか、どのような利益相反防止措置がとられているのか、投資家の属性に応じた投資制限を組み込むことが可能であるのか等々、数多くの論点が含まれている。
 本セミナーでは、投資事業有限責任組合契約やリミテッド·パートナーシップ契約に対して、法的な論点を検討する。
セミナー詳細 1.投資家の権利義務
  (1)キャピタルコールの構造と内容
  (2)複数回のクロージングが行われる場合の権利調整
  (3)金銭分配の構造と内容 
    (a)General PartnerとLimited Partnerの間での分配ルール
    (b)他の名目によるGeneral Partner関係者の収入の取扱い
  (4)現物分配の方法と内容
  (5)検査・閲覧権、投資に関する情報へのアクセス権
  (6)譲渡制限
  (7)特定の投資に参加しない権利の取扱い
  (8)債務不履行を行った投資家への不利益処分  
  (9)投資家が負担する費用
 (10)共同投資

2.General Partnerの権限と義務
  (1)報酬及びその増減
  (2)解任・除名
  (3)キーパーソン事由
  (4)集中制限 
  (5)チェンジ・オブ・コントロール
  (6)忠実義務と善管注意義務
  (7)ソーシング・ルールの構造と内容(とくに複数ファンドを運用する場合)
  (8)クローバック
  (9)借入れ、保証、担保提供(組合によるものと、投資先によるもの)

3.利益相反防止措置

4.ガバナンス

  (1) 組合員集会
  (2)組合員多数決
  (3)単独組合員
  (4)GPの解任・除名
  (5)LP主導のイニシアチブと手続き

5.法令上の制限
  (1)投資事業有限責任組合法
  (2)金融商品取引法
  (3)銀行法、独占禁止法

6.サブスクリプション契約

7.サイドレター




※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。
■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。
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