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消費者庁による景表法違反調査への対応

〜初期対応から行政処分前後の対応まで〜
本セミナーは終了しました

開催日時2023年8月3日 (木) 10:00〜12:00
講師

古川昌平氏
大江橋法律事務所 パートナー 弁護士

受講費 25,100円 (お二人目から22,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 会場開催はありません
概要■このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。


 消費者庁は、2022年度(2022年4月〜2023年3月)に41件の措置命令、17件の課徴金納付命令を行いました。端緒件数が年々増加する一方で、種々の事情により端緒件数のうち調査件数の比率は減少傾向にあるものの(2018年度6.4%から2023年度3.0%に減少)、なお年間400件前後の調査は行われている状況です。万一、措置命令や課徴金納付命令を受ける場合、消費者庁サイト上で公表され、速やかに報道されるため、レピュテーション上大きな影響が生じます。調査を受ける際には、事案に応じた適切な主張を行う必要があります。
 消費者庁の調査は、突然開始されますし、時間の余裕はなく、そのような中で特に初動が重要です。また、調査対応時には、理論的には受ける可能性のある措置命令や課徴金納付命令を具体的にイメージしながら、対応を検討する必要があります。本セミナーでは、消費者庁による景表法違反調査の実情や実務対応に焦点を当て、あり得る手続と考えられる対応についてお伝えいたします。
 なお、2023年5月11日、景品表示法の改正法が成立しました(同年5月17日公布)。この改正に伴い、不当表示の疑いのある表示をした事業者が是正措置計画を申請し、認定を受けた場合には、措置命令及び課徴金納付命令が行われないという「確約手続」制度が導入されます。もっとも、改正法の施行日は、公布日(5月17日)を起算日として1年6か月間の範囲内で政令により定められ、また具体的な内容は今後ガイドライン等で明らかにされる予定ですので、基本的には現行法を基に解説いたします。
セミナー詳細 Ⅰ 景品表示法の概要及び最近の執行状況等

Ⅱ 調査開始の連絡から初回報告書(案)提出まで

Ⅲ 報告書(案)提出後のやり取り
  (合理的根拠資料の提出要求への対応含む)

Ⅳ 措置命令に関する弁明の機会付与通知を受けた対応

Ⅴ 措置命令後の対応

Ⅵ 課徴金納付命令に関する調査対応


                        上記項目は変更の可能性があります。




【講師紹介 古川昌平(ふるかわしょうへい)氏】
立命館大学卒業、同志社大学法科大学院修了。2007年12月弁護士登録、大江橋法律事務所(大阪事務所)。2014年4月〜2016年3月、任期付職員として消費者庁にて勤務し、景品表示法改正法の立案や同法施行準備業務等を担当。同年4月〜大江橋法律事務所(東京事務所)。
主な取扱分野:消費者庁等による調査対応、表示規制や景品規制対応コンサルティングなど。
主な著書:『エッセンス景品表示法』(商事法務、2018年)、『BtoC-Eコマース実務対応』(共著)(商事法務、2021年)

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 経営調査研究会

備考本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

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