【会場(定員20名)】【LIVE配信(Zoom)】【後日配信】

【立案担当が解説】改正資金決済法等
(電子移転可能型前払式プリカ)のポイント

〜金融庁に出向し本改正の立案を担当した講師がわかりやすく解説〜
<本セミナーは終了しました。アーカイブセミナーはこちら↓でお申し込みいただけます。 https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k900632a

開催日時2023年9月25日 (月) 13:30〜16:30
講師

市古裕太氏
TMI総合法律事務所 弁護士

受講費 35,300円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
概要■このセミナーは「会場」、または「LIVE配信(Zoomミーティング)」でご受講いただけます。
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます(開催前のお申し込みが必要です)。


 本年6月1日、2022年改正資金決済法が施行されました。本改正により、電子的に価値を移転させることが可能な前払式支払手段(電子移転可能型前払式支払手段)の発行者に対する規制が強化されています。特に、電子移転可能型前払式支払手段のうち、高額な価値移転が可能な類型については、「高額電子移転可能型前払式支払手段」と定義され、その発行者に犯罪収益移転防止法上の規制が課されることになりました。
 本セミナーでは、金融庁に出向し本改正の立案を担当した講師が、電子移転可能型前払式支払手段に係る規制内容(類型ごとの定義、高額類型の該当性要件、犯罪収益移転防止法上の規制内容等)について、具体的な事例を交えつつ、改正の背景等を含め詳細に解説します。
セミナー詳細 1.総論(改正の背景等)
  (1)従前における電子移転可能型前払式支払手段の規制上の扱い
  (2)2022年改正資金決済法による規制構造の変化

2.電子移転可能型前払式支払手段の法規制
  (1)電子移転可能型前払式支払手段の定義
  (2)『高額』類型の要件(高額電子移転可能型前払式支払手段)
  (3)電子移転可能型前払式支払手段の発行者に対する規制
  (4)『高額』類型における経過措置

3.犯収法(犯罪収益移転防止法)上の義務
  (1)犯収法(犯罪収益移転防止法)の基本構造
  (2)特定事業者・特定業務
  (3)取引時確認義務
  (4)『高額』類型における経過措置

4.その他の関係法令の改正事項

 〜質疑応答〜




【講師紹介 市古裕太(いちごゆうた)氏】
2015年TMI総合法律事務所法律事務所入所。2019年7月から2023年6月まで、金融庁企画市場局信用制度参事官室(2021年よりデジタル・分散型金融企画室所属)において2020年及び2022年の資金決済法等改正及びこれらに伴う政府令等の企画・立案を担当(2022年改正では主に電子決済手段(ステーブルコイン)、電子移転可能型前払式支払手段を担当)。その他、決済法制の担当補佐(専門官併任)として前払式支払手段、資金移動業、暗号資産等に係る法令解釈等に従事。

※録音・録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考本セミナーについて、弁護士事務所とその関連団体所属の方のお申し込みはご遠慮願います。

■このセミナーは、①会場でご受講、②「Zoomミーティング」のLIVE配信でご受講③後日動画でのご受講、からお選びいただけます(いずれも開催前のお申し込みが必要です)。
会場受講:当日は受講証をお持ちの上、会場にお越しください。資料はメールで事前にお送りしますが、製本資料も当日会場でお渡しいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
Zoom・LIVE配信受講:開催約1週間前に受講URLや接続方法をメールでお送りします。また、事前にメールで資料をお送りします。複数名でのご視聴、録音録画はご遠慮下さい。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
後日配信受講:ご入金確認後、セミナー開催後3営業日以内に、WEB視聴用のURL、ID、パスワードをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴いただけます。
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