【立案担当が解説】改正資金決済法等(ステーブルコイン法制)のポイント【アーカイブセミナー・2023年9月15日開催分(約2.5時間)】
〜金融庁に出向し本改正の立案を担当した講師がわかりやすく解説〜
〜金融庁に出向し本改正の立案を担当した講師がわかりやすく解説〜
販売期間 | 2024年3月31日 (日) まで |
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講師 | 市古裕太氏 |
受講費 | 35,200円
(お二人目から30,000円) (消費税、参考資料を含む) |
概要 | ・本セミナーは2023年9月15日開催セミナーを録画したものです。 本年6月1日、2022年改正資金決済法が施行されました。本改正により、いわゆるステーブルコイン(電子決済手段)の発行・仲介に関する業規制(ステーブルコイン法制)が整備され、その取扱いの道が開かれることになりました。他方、ステーブルコインには複数の種類や発行形態が存在し、これに応じて規制内容が一部異なるなど、やや複雑な構造となっています。また、資金決済法だけではなく、銀行法、金融商品取引法、犯罪収益移転防止法、信託業関連法令等の改正も行われるなど、各関係法令について横断的な改正が行われています。 本セミナーでは、金融庁に出向し本改正の立案を担当した講師が、複雑かつ多岐に渡るステーブルコイン法制について、具体的な事例を交えつつ、改正の背景等を含め詳細に解説します。 |
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セミナー詳細 | 1.総論(2022年改正の概要) (1)ステーブルコイン(電子決済手段)に関する規制の導入 (2)従来型デジタルマネーの仲介業の創設(電子決済等取扱業など) 2.ステーブルコイン(電子決済手段)の法規制 (1)電子決済手段の定義 (2)電子決済手段の発行者に対する規制 (3)電子決済手段の仲介者に対する規制 (4)外国電子決済手段を取り扱う仲介者に対する規制 3.犯収法(犯罪収益移転防止法)上の規制 (1)犯収法(犯罪収益移転防止法)の基本構造 (2)特定事業者・特定業務 (3)取引時確認義務 (4)トラベルルール・アンホステッドウォレット等との取引における義務 4.その他の関係法令の改正事項(電子決済手段関連) 〜質疑応答〜 【講師紹介 市古裕太(いちごゆうた)氏】 2015年TMI総合法律事務所法律事務所入所。2019年7月から2023年6月まで、金融庁企画市場局信用制度参事官室(2021年よりデジタル・分散型金融企画室所属)において2020年及び2022年の資金決済法等改正及びこれらに伴う政府令等の企画・立案を担当(2022年改正では主に電子決済手段(ステーブルコイン)、電子移転可能型前払式支払手段を担当)。その他、決済法制の担当補佐(専門官併任)として前払式支払手段、資金移動業、暗号資産等に係る法令解釈等に従事。 主催 金融財務研究会 |
備考 | 本セミナーについて、弁護士事務所とその関連団体所属の方のお申し込みはご遠慮願います。 【受講上のご注意】 ・本セミナーは2023年9月15日開催セミナーを録画したものです。 ・メールで請求書をお送りいたします。ご入金後にメールでログインIDとパスワード等の詳細をお送りします。資料はログイン後にダウンロードできます。 ・視聴可能期間は、配信後2週間です。ご都合の良い期間を指定できます(販売期間とは異なります)。講師への質問も可能です。 ・視聴推奨環境 https://classtream.jp/detail/view/v-3.html ・視聴確認用動画 https://classtream.jp/view/check/v-3/#/player?co=1&ct=V ・お一人につき1IDとしていただきますよう、お願い申し上げます。 2024年3月31日お申し込みまで限定販売いたします(販売期間終了後もご視聴は可能です)。詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。 |
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