合弁会社(JV)設立時・業務提携時の競争法上の検討ポイント【アーカイブセミナー・2024年2月21日開催分(約3時間)】

〜JV設立の際に日本では事前届出が不要でもJVが事業活動を行わない外国での届出が必要となる場合があるなど、見落とされがちな注意点を具体的事例とともに解説〜

販売期間2024年5月31日 (金) まで
講師
菅野みずき氏

菅野みずき氏
大江橋法律事務所 パートナー 弁護士

受講費 35,100円 (お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)
概要 ・本セミナーは2024年2月21日開催セミナーを録画したものです。

 企業間での協業を行う際、企業が完全に一体化する合併や全株式取得と異なり、必要な範囲に限定して協業を行う手段として、合弁会社(ジョイントベンチャー、「JV」)設立又は業務提携が活用されています。両者は部分的な協業の実現という点で共通しますが、業務提携の際には公正取引委員会等の競争法当局に対する事前届出は不要であるのに対し、JV設立の際には事前届出が必要になる場合もあるなど、競争法上の手続には差があります。特に、JV設立の場合、日本において届出が不要な場合でも、当該JVが事業活動を行わない外国において届出が必要となる場合があることは、見落とされがちな注意点です。他方、JV設立及び業務提携に共通する競争法上の検討事項もあります。例えば、特に競争事業者間での協業の場合には、不当な取引制限に繋がるおそれがないかを検討する必要があり、また、スタートアップと大企業の協業の場合には、優越的地位の濫用等の観点からも検討が必要になります。さらに、JV設立及び業務提携の検討過程においては、情報交換が競争法上の問題になり得るため、実務に即した情報交換のルール作りをすることが重要なポイントとなります。
 JV設立に当たって届出が必要となる場合、クリアランスが得られるまではJVの設立ができなくなり、スケジュールにも 大きな影響が生じます。また、競争法違反があれば、警告や高額の制裁金の対象となることもあります。
 本セミナーでは、JV設立時及び業務提携時に検討すべきポイントを、実際の事例を紹介しながら分かりやすく解説します。
セミナー詳細 1.業務提携とJVの共通点・相違点

2.JV設立に関する日本の企業結合規制

  (1)株式取得
  (2)共同新設分割
  (3)待機期間・罰則

3.JV設立に関する海外の企業結合規制と処罰事例
  (1)EUの届出要件
  (2)トルコの届出要件(2022年5月改正法施行)
  (3)中国の届出要件(改正手続中)
  (4)台湾の届出要件
  (5)韓国の届出要件
  (6)各国の待機期間・罰則
  (7)届出義務違反に対する処罰事例

4.業務提携とJVの実体法上の検討事項
  (1)不当な取引制限
  (2)実際の業務提携事案における考慮要素
  (3)業務提携の具体例に基づく検討

5.スタートアップとの業務提携・JV設立時の留意点
  (1)優越的地位の濫用
  (2)業務提携の段階ごとの留意点
  (3)優越的地位の濫用以外の問題

6.情報交換のルール
  (1)業務提携・JV設立の検討段階における留意点
  (2)業務提携実施後・JV設立後の留意点
  (3)海外における処罰事例



【講師紹介 菅野みずき(かんのみずき)氏】
 2004年東京大学文学部卒業、2010年東京大学法科大学院卒業、2011年弁護士登録。2014年 University College London卒業(LL.M.)。競争法(独禁法)・景品表示法に関する案件を中心に、M&A、訴訟、企業法務全般を取り扱う。競争法に関しては、国内外の企業結合届出の対応及びカルテル等違反事案に対する調査対応を行うが、近時はJVに関する企業結合届出対応を多く取り扱う。

主催 金融財務研究会

備考本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

【受講上のご注意】
・本セミナーは2024年2月21日開催セミナーを録画したものです。

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・視聴可能期間は配信後2週間です。ご都合の良い期間を指定できます。講師への質問も可能です。
・視聴推奨環境 https://classtream.jp/detail/view/v-3.html
・視聴確認用動画 https://classtream.jp/view/check/v-3/#/player?co=1&ct=V
・お一人につき1IDとしていただきますようお願い申し上げます。
2024年5月31日お申し込みまで限定販売いたします(販売期間終了後もご視聴は可能です)。詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。
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