諸外国の実質的支配者(ultimate beneficial owner)登録制度の基本【アーカイブセミナー・2024年4月23日開催分(約2時間)】

〜実務的な視点から〜

販売期間2024年8月31日 (土) まで
講師
尾藤正憲氏

尾藤正憲氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士  ニューヨーク州弁護士

受講費 26,700円 (お二人目から23,000円)
(消費税、参考資料を含む)
概要 ・本セミナーは2024年4月23日開催セミナーを録画したものです。

 近年、海外ではマネーロンダリング防止等の目的で、実質的支配者(ultimate beneficial owner)登録制度が導入されています。M&A取引又は投資実務に携わる皆様におかれましては、例えば、海外企業を買収する場合や、対象企業が海外子会社、海外関連会社又は海外支店を持つ場合、買収・投資後に当該外国において買収者・投資家側の情報を実質的支配者として現地の規制当局、金融機関、投資先等に報告又は登録する必要性がある場合があります(以下「UBO登録制度」といいます。)。
 日本では、まだUBO登録制度に馴染みのない企業もあり、買収・投資後に海外のUBO登録制度の存在を知り、対応を検討する必要が出てくるケースがあります。日本では、現在、金融庁等で大量保有報告制度の在り方や実質株主の透明性について議論されているなど、近時企業と株主をめぐる関係からも、企業の実質的支配者を把握することについては注目されています。
 このセミナーでは、欧州、アジア、中東及びアフリカ等の諸外国のUBO登録制度を検討した実務的な経験に基づき、日本の現状の制度の状況や諸外国の制度との比較を交えつつ、以下の各点を説明・情報提供します。今回は主として現地法人が非上場会社である場合を想定しています。なお、本セミナーでは法理論的な観点からの研究結果の発表ではなく、実務に基づいた実用的な内容を提供致します。
セミナー詳細 1.総論
  (1)多種多様なUBOの類型の基本構造の整理
     直接保有者、間接保有者、株式・議決権保有比率等による閾値(形式基準とその具体的な
     計算方法)、実質基準、現地法人の経営陣の位置づけ、UBOは自然人株主のみか法人株主を
     含むか、上場会社が株主であることによる登録免除の有無等の視点から、各類型を整理
  (2)関連する日本法(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則、公証人法施行規則
     (定款認証制度)、商業登記関連規則、外資規制)との比較

2.各論
  (1)登録までの実務的なフロー
  (2)登録情報の公開の有無・制裁
  (3)登録情報の粒度・範囲
  (4)登録の頻度
  (5)登録申請に必要な書類



【講師紹介 尾藤正憲(びとうまさのり)氏】
M&A、コーポレート、プライベート・エクイティに従事。2004年京都大学法学部卒業、2016年コロンビア大学ロースクールLL.M修了、2016年-2017年Sidley Austin LLPニューヨーク・オフィス勤務。
著作:「M&Aにおける対内直接投資等の届出に係る実務上の留意点」(MARR, 2022) / “Foreign Direct Investment Guide 2022 - Japan” (International Bar Association, 2022) / “Recent Trends and Changes in M&A in Japan”(Lexology, 2021 to 2023)等。

主催 経営調査研究会

備考 【受講上のご注意】
・本セミナーは2024年4月23日開催セミナーを録画したものです。

メールで請求書をご送付します。ご入金後にメールでログインIDとパスワード等をお送りします。資料はログイン後にダウンロードできます。
・視聴可能期間は配信後2週間です。ご都合の良い期間を指定できます。講師への質問も可能です。
・視聴推奨環境 https://classtream.jp/detail/view/v-3.html
・視聴確認用動画 https://classtream.jp/view/check/v-3/#/player?co=1&ct=V
・お一人につき1IDとしていただきますようお願い申し上げます。
2024年8月31日お申し込みまで限定販売いたします(販売期間終了後もご視聴は可能です)。詳しくは、セミナーお申込みからご受講の流れをご覧ください。
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